当事務所の報酬基準は、次のとおりです。
弁護士業務は、ご依頼に応じて個別の事情が異なるため、ご依頼に応じて、個別具体的な事情を勘案し決定していくものになります。
そのため、報酬基準は、一応の目安としてお考えください。
弁護士費用については、「事件解決の流れ」記載のとおり、ご依頼を受任する前に、ご説明させていただき、ご了解いただいた後に発生するものです(一方的に決まったり、請求したりすることはありません。)。
※いずれの費用も別途消費税が必要です
法律相談費用
種類 | 相談種類 | 料金 |
---|---|---|
1. 法律相談 | 予約相談 | 初回相談に限り、無料。 2回目以降の相談は、30分ごとに5000円 |
予約相談以外の相談 | 30分ごとに5000円 | |
※事件着手後の打ちあわせ等については、費用は発生しません。 | ||
2. 書面による鑑定 | 鑑定料 | 複雑・特殊でないときは10万円から30万円の範囲内の額 |
民事事件
※なお、委任事務の終了時において委任事務の難易等の事情により、報酬金の金額が不相当であると認められる場合は、資料を提示のうえ、協議し、報酬金について、30%の割合の範囲内で増額をお願いすることがあります。
1. 訴訟事件
(手形・小切手訴訟を除く)非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件
事件の経済的な利益 | 着手金(※最低額は10万円) | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円超え | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
2. 調停事件及び示談交渉事件※示談交渉とは
1. に準じる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
※示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1. 又は5. の金額の2分の1
3. 契約締結交渉
事件の経済的な利益 | 着手金(※最低額は10万円) | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 2% | 4% |
300万円を超え3000万円以下 | 1%+3万円 | 2%+6万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 0.5%+18万円 | 1%+36万円 |
3億円超え | 0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 |
4. 督促手続事件
事件の経済的な利益 | 着手金(※最低額は10万円) | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 2% | 1. 又は5. の額の2分の1 ※報酬金は、金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求できる。 |
300万円を超え3000万円以下 | 1%+3万円 | |
3000万円を超え3億円以下 | 0.5%+18万円 | |
3億円超え | 0.3%+78万円 |
※訴訟に移行したときの着手金は、1. 又は5. の額と上記額の差額とする。
5. 手形・小切手訴訟事件
事件の経済的な利益 | 着手金(※最低額は10万円) | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 4% | 8% |
300万円を超え3000万円以下 | 2.5%+4.5万円 | 5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 1.5%+34.5万円 | 3%+69万円 |
3億円超え | 1%+184.5万円 | 2%+369万円 |
6. 離婚事件
事件内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
調停事件・交渉事件 | 20万円から50万円の範囲内の額 | 20万円から50万円の範囲内の額 |
訴訟事件 | 30万円から60万円の範囲内の額 | 30万円から60万円の範囲内の額 |
※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1. 又は2. による。
※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減額することができる。
7. 境界に関する事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
30万円から60万円の範囲内の額 | 30万円から60万円の範囲内の額 |
※1. の額が上記額より上回るときは、1. による。
※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減額することができる。
8. 借地非訟事件
着手金 | 借地権の額が5000万円以下 | 20万円から50万円の範囲内の額(標準となる額) |
---|---|---|
借地権の額が5000万円超え | 上記の『標準となる額』に 5000 万円を超える部分の 0.5%を加算した額 | |
報酬金 | 申立人の場合 | |
申立の認容 | 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1. による。 | |
相手方の介入権認容 | 財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、1. による。 | |
相手方の場合 | ||
申立の却下 又は介入権の認容 |
借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1. による。 | |
賃料の増額の認容 | 賃料増額分の7年分を経済的利益の額として、1. による。 | |
財産上の給付の認容 | 財産上の給付額を経済的利益の額として、1. による。 |
9. 保全命令申立事件等
着手金(※最低額は10万円) | 報酬金 | |
---|---|---|
1. の着手金の額の2分の1 審尋又は口頭弁論を経た時は |
事件が重大又は複雑なとき 1. の報酬金の額の4分の1 審尋又は口頭弁論を経たとき 1. の報酬金の額の3分の1 本案の目的を達したとき 1. の報酬金に準じて受け取ることができる。 |
※本案事件と併せて受任したときでも本件事件とは別に受けることができる。
10. 民事執行事件
事件内容 | 着手金(※最低額は5万円) | 報酬金 |
---|---|---|
民事執行事件 | 1. の着手金の額の2分の1 | 1. の着手金の額の4分の1 |
執行停止事件 | 1. の着手金の額の2分の1 | 事件が重大又は複雑なとき 1. の報酬金の4分の1 この場合の着手金は,1. の3分の1 |
※本案事件と併せて受任したときでも本件事件とは別に受けることができる。
11-1. 破産・会社整理・特別精算,会社更生の申立事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額 | 1. に準ずる(この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する。)ただし、左記(1),(2)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。 | |
(1) 事業者の自己破産 | 50万円以上 | |
(2) 非事業者の自己破産 | 20万円以上 | |
(3) 自己破産以外の破産 | 50万円以上 | |
(4) 会社整理 | 100万円以上 | |
(5) 特別精算 | 100万円以上 | |
(6) 会社更生 | 200万円以上 |
※保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれる。
※免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金は、上記着手金の金額の2分の1、報酬金は上記報酬金の算定方法を準用する。
11-2. 民事再生事件
着手金 | 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理にかかる執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額 (1) 事業者/100万円以上 (2) 非事業者/30万円以上 (3) 小規模個人再生及び給与所得者再生等/20万円以上 |
|
---|---|---|
執務報酬 | 再生手続開始決定を受けた後、民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、協議により執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める報酬を受け取ることができる。 | |
報酬金 | 1. に準じる(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。なお、具体的な算定にあたっては、執務報酬の額を考慮する。) ただし、再生計画認可決定を受けたときに限り、受け取ることができる。 |
※保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれる。
※民事再生法235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の着手金は、上記の着手金(2),(3)の2分の1,上記報酬金の算定方法を準用する。
12. 任意整理事件(11の各事件に該当しない債務整理事件)
着手金 | 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理にかかる執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額 (1) 事業者/50万円以上 (2) 非事業者/20万円以上 |
|
---|---|---|
報酬金 | イ. 事件が精算により終了したとき | |
弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額(債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額) | 500万以下 15% | |
500万円を超え1000万円以下 10%+25万円 | ||
1000万円を超え5000万円以下 8%+45万円 | ||
5000万円を超え1億円以下 6%+145万円 | ||
1億円超え 5%+245万円 | ||
依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資産 | 5000万円以下 3% | |
5000万円を超え1億円以下 2%+50万円 | ||
1億円超え 1%+150万円 | ||
ロ. 事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは、 11. の報酬に準ずる。 | ||
ハ. 事件の処理について裁判上の手続きを要したときは、イ.ロ.に定める外、相応の報酬金を受け取ることができる。 |
13. 行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
1. の着手金の額の3分の2 | 1. の報酬金の額の2分の1 |
※審尋又は口頭審理等を経た時は、1. に準ずる。
刑事事件
1. 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下,同じ)の事案簡明な刑事事件
着手金 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 | |
---|---|---|
報酬金 | 起訴前 | |
不起訴 | 20万円から50万円の範囲内の額 | |
略式命令 | 上記の金額を超えない額 | |
起訴後 | ||
刑の執行猶予 | 20万円から50万円の範囲内の額 | |
求刑された計が軽減された場合 | 上記の金額を超えない額 |
2. 起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件
着手金 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 | |
---|---|---|
報酬金 | 起訴前 | |
不起訴 | 20万円から50万円の範囲内の額 | |
略式命令 | 20万円から50万円の範囲内の額 | |
起訴後 | ||
無罪 | 50万円を最低額とする一定額以上 | |
刑の執行猶予 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当額 | |
検察官上訴が棄却された場合 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 |
3. 再審請求事件
着手金 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 | |
---|---|---|
報酬金 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 |
4. 保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立
着手金 | 依頼者との協議により、被告事件被疑事件とは別に受け取ることができる。 | |
---|---|---|
報酬金 |
5. 告訴・告発・検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続き
着手金 | 1件につき/10万円以上 | |
---|---|---|
報酬金 | 依頼者との協議により受け取ることができる。 |
少年事件
1. 家庭裁判所送致前及び送致後
2. 抗告・再抗告及び保護処分の取消し
着手金 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 |
---|---|
報酬金 | 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 |
20万円から50万円の範囲内の一定額以上 | |
その他 | |
20万円から50万円の範囲内の額 |
裁判上の手数料
1. 証拠保全
基本 | 20万円に民事事件の1. により算定された額の10%を加算氏が額。 | |
---|---|---|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 |
※本案事件を併せて受任したときでも、本案事件の着手金とは別に受け取ることができる。
2. 即決和解
示談交渉を要しない場合 | 経済的利益の額が | |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 10万円 | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+7万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5%+22万円 | |
3億円以上の場合 | 0.3%+82万円 | |
示談交渉を要する場合 | 示談交渉事件として,民事事件2. 6. ないし8. による。 |
※本手数料を受けた時は、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することができない。
3. 公示催告
2. 即決和解の「示談交渉と要しない場合」に準じる。 |
4. 倒産整理事件の債権届出
基本 | 5万円から10万円の範囲内の額 | |
---|---|---|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 |
5.簡易な家事審判事件(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で、事案簡明なもの)
10万円から20万円の範囲内の額 |
裁判外の手数料
1. 法律関係調査(事実関係調査を含む)
基本 | 5万円から20万円の範囲内の額 | |
---|---|---|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定まる額 |
2.契約書類及びこれに準ずる書類の作成
定型 | 経済的利益の額が | |
---|---|---|
1000万円未満のもの | 5万円から10万円の範囲内 | |
1000万円以上1億円未満のもの | 10万円から30万円の範囲内 | |
1億円以上のもの | 30万円以上 | |
非定型 | 経済的利益の額が | |
300万円以下の場合 | 10万円 | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+7万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+28万円 | |
3億円を超える場合 | 0.1%+88万円 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 協議により定める額 | |
公正証書にする場合 | 上記手数料に3万円を加算する。 |
3.内容証明郵便作成
弁護士名の表示なし | 基本 | 1万円から3万円の範囲内 |
---|---|---|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 協議により定める額 | |
弁護士名の表示あり | 基本 | 3万円から5万円の範囲内 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 協議により定める額 |
4. 遺言書作成
定型 | 10万円から20万円の範囲内の額 | |
---|---|---|
非定型 | 経済的利益の額が | |
300万円以下の場合 | 20万円 | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+17万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+38万円 | |
3億円を超える場合 | 0.1%+98万円 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 協議により定める額 | |
公正証書にする場合 | 上記手数料に3万円を加算する。 |
5. 遺言執行
基本 | 経済的利益の額が | |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 30万円 | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 2% | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 1% | |
3億円を超える場合 | 0.5% | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 協議により定める額 | |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。 |
6. 会社設立等
設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算
資本額若しくは総資産額のうち高い額または増減資額が | |
---|---|
1000万円以下の場合 | 4パーセント |
1000万円を超え2000万円以下の場合 | 3%+10万円 |
2000万円を超え1億円以下の場合 | 2%+30万円 |
1億円を超え2億円以下の場合 | 1%+130万円 |
2億円を超え20億円以下の場合 | 0.5%+230万円 |
20億円を超える場合 | 0.3%+630万円 |
※最低額は合併又は分割については200万円、通常清算については100万円、その他の手続きについては10万円とする。
7. 会社設立等以外の登記等
申請手続 | 1件/5万円 | |
---|---|---|
※事案によっては増減できる。 | ||
交付手続 | 登記簿謄抄本、戸籍謄本抄本、住民票等の交付手続は | |
1通につき/1000円 |
8. 株主総会等指導
基本 | 30万円以上 | |
---|---|---|
総会準備も指導する場合 | 50万円以上 |
9. 現物出資等証明(会社法207条等に基づく証明)
1件/30万円 |
※出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して増減額できる。
10. 簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)
給付金額が | |
---|---|
150万円以下の場合 | 3万円 |
150万円を超える場合 | 給付金額の2% |
※損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には増減額できる。
11. 任意後見及び財産管理・身上監護
(1) 契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他(依頼者の財産管理又は身上監護にあたって)は把握すべき事情等を調査する場合の手数料 | ||
【裁判外手数料】1. を準用する。 | ||
(2) 契約締結後,委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬 | ||
(イ) 日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合 | ||
月額5000円から5万円の範囲内 | ||
(ロ) 上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 | ||
月額3万円から5万円の範囲内 ただし、不動産の処理等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受け取ることができる。 |
||
(3) 契約締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料 | ||
1回あたり5000円から3万円の範囲内 |
その他|法テラス
当事務所は、法テラスとも契約をしています。資力や事案によっては、法テラスなどを利用できる場合もあります。法テラスのホームページは、こちらです。
平成27年4月1日制定