弁護士費用

一般に、弁護士費用については、「わかりにくい。」「全体像が見えにくい。」などと言った認識があるようです。そこで、弁護士費用について、わかりやすく説明させていただきます。

弁護士費用の種類

一般的な弁護士費用の種類について、次のとおりです。

1.法律相談料 ご予約いただいた方に限り、初回相談料無料。
同一問題の2回目以降のご相談は、30分5,000円(別途消費税)
2.着手金 事件の依頼を受けることになった際に、最初にいただく費用です。
着手金をいただいてから、事件への対応が始まります。

  • 事件の結果の如何にかかわらず、返還することはできませんので、ご注意ください。
3.成功報酬

事件終了時、成果の程度に応じて発生する料金です。
着手金とは、別個独立の費用になります。
成果の程度は、原則として「得られた経済的利益」に応じて決定されます。
全面敗訴など、全く成果がなかった場合には、原則、支払う必要はありません。
一部のみ請求が認められた場合や、請求を免れた場合にも、その割合に応じて発生します。
「請求を免れた場合」とは、例えば、500万円を請求され、交渉や裁判の結果、相手方に支払う金額が0円や100万円といった金額に減額された場合です。この場合、当初の請求額と実際に支払う金額の差額が「得られた経済的利益」になります。

4.手数料 内容証明作成、契約書作成など成功報酬の発生しない事務手続の依頼を受けた場合の費用(成功報酬は発生しません)になります。
5.顧問料

顧問契約を締結した場合に、定期的(通常毎月)にお支払いただく費用になります。
顧問契約にどのような業務が含まれるかというのは、企業規模によって異なります。

顧問契約のサービス内容などについては、別途お尋ねください。

6.実費 郵便切手、裁判所に納付する手数料(印紙代、郵便切手等)、裁判に関わる費用(鑑定費用など)、交渉や裁判手続にに実際に必要な費用になります。
着手の段階で一部お預かりさせていただき、事件終結時に、精算をお願いすることになります。
7.日当 県外の裁判所での裁判など、遠方の出張の必要がある場合に、出張自体の手数料としていただく費用です。
金額、どの範囲で日当が発生するかというのは、法律事務所ごとに異なります。

裁判手続や交渉などのご依頼をいただく場合の費用

着手金・報酬金・その他の実費に関しては、ご依頼いただく前に、当事務所報酬規定に基づき,ご説明します。
※ご説明させていただいた以外の費用は、発生しません。