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【重要】緊急事態宣言の発令に伴う対応について

 令和2年4月16日に、緊急事態宣言が全国に発令されたことに伴い、当事務所においても、次のとおり対応させていただきます。

 

【営業時間】

現在9時から18時の営業時間を、令和2年5月6日までの間

10時から16時にいたします。

【事務所での面談】

事務所での対面での法律相談、打合せは原則として行わないことといたします。

電話、電子メール、各種の連絡ツールを利用して対応させていださきます。

【電話について】

事務局の勤務時間を見直すことに伴い、電話対応者の人数が減少するため、電話が重複した場合、電話がつながりにくくなります。

つながらない場合、留守番電話への録音をお願いします。

できる限り早期に折り返しいたします。

これ以外の時間帯にいただいた電話は、留守番電話になり、翌日の対応とさせていただきます。

なお、顧問先においては、従前通り、ホットラインをご活用ください。

【FAXについて】

FAXについては、電子メールに転送されるため、通常通り使用可能です。

【Eメールについて】

通常通り使用可能です。

【郵便物等】

郵便物等は、毎日確認します。

【他の連絡手段】

当事務所のLINE、弁護士のチャットワーク等に連絡をいただくことも可能です。

ID等がご不明の場合、電話等でお問い合わせください。

 

 当面、以上のような対応をとらせていただきますので、御連絡等にお時間をいただくことになります。

 しかし、この度の新型コロナウィルス感染症に伴う各種問題への対応に関しては、できる限り迅速に対応させていただきますので、緊急のご相談がある場合は、御連絡ください。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。